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28件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-05-16 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

また、民法におきましては、百年ぶりの見直しを経て、懲戒権についてでありますけれども、その際どのような見直し懲戒権、八百二十二条の記述について行われたかといいますと、懲戒場という、もう多分見たこと誰もないんだと思うんですが、懲戒場で行われなければいけないという、懲戒場というものが削除をされて、そして、文章のところに、法律の中に子供の最大の利益のためにということが付け加えられたものの、懲戒権自体が百年

自見はなこ

2019-03-12 第198回国会 参議院 法務委員会 第3号

その際の改正民法規定されていた懲戒場記述削除されましたが、懲戒権規定は残ってしまいました。懲戒権削除を求める意見参考人からも上がっておりましたが、子に対する親のしつけの在り方には多様な意見があるとか、しつけとの境界線が非常に難しいという趣旨の答弁があり、残念ながら削除には至りませんでした。  

糸数慶子

2011-04-26 第177回国会 衆議院 法務委員会 第9号

今回は、懲戒場は、もちろんこれはどこから見たって時代おくれに決まっているので削除しましたが、懲戒という言葉自体は残しました。しかし、私は、今はこういう立場ですが、民主党担当の仕事をしていますときに、懲戒という規定削除する法案をまとめたこともございます。これは、私がその担当ではないんですが、しかし、法務ネクスト大臣という立場で、民主党の提案としたこともございます。  

江田五月

2011-04-26 第177回国会 衆議院 法務委員会 第9号

懲戒場は今回削除されたわけでございますけれども、懲戒場というのは、法務省の有権解釈によりますと、感化院、少年教護院矯正院が該当すると考えられております。これらは今なくなってしまったわけでございますけれども、現在の児童福祉法の六十七条に、少年教護院教護院とみなすという規定がまだ残っているわけでございます。

大泉ひろこ

2011-04-20 第177回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号

二〇〇〇年に児童虐待防止法をつくり、そしてそのときに、懲戒場削除するべきだ、懲戒権、そして未成年後見人親権の一時停止、また面会交流など、本当に民法改正を強く願っておりましたけれども、この十年、二次、三次、法改正のたびに積み残してきて、それが今回、午後には採決されるというのを私は大変うれしく思っております。(発言する者あり)来週ですか。ごめんなさい。

池坊保子

2011-04-20 第177回国会 衆議院 法務委員会 第8号

では、次の、懲戒権規定ですけれども、懲戒場というのが現行法上存在しない、これを削除するというのはよろしいかと思います。ただ、国連の子ども権利委員会児童権利委員会の第三回目の勧告にありますように、我が国においては体罰の禁止を明文化すべきだという勧告が出ております。これに対する配慮というのをしなくてよろしいのかどうか。

吉田恒雄

2011-04-20 第177回国会 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号

○馳委員 民法の勉強ということでお聞きしますが、懲戒場というのはいつごろまであって、そこでは一体何が行われていたんですか。もしかしたら、私みたいな怖い刑務官みたいなのがいて、懲戒官か、腕立て伏せさせたりしていたんじゃないんですか。  これはあくまでも、だって、法律で今回取り除いたんですよね。でも、現状ないと大臣もおっしゃいました。

馳浩

2011-04-20 第177回国会 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号

江田国務大臣 現行法懲戒の方法は二つありまして、一つはみずから懲戒をする場合、もう一つ懲戒場に入れる場合、二つ法律上は書いてあります。  しかし、お恥ずかしい話ですが、これはもうあくまで法律上書いてあるだけでありまして、現在、私どもは懲戒場というものを用意しておりません。

江田五月

2011-04-20 第177回国会 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号

江田国務大臣 私は民法を勉強したのは昭和三十年代の半ばから終わりごろですが、その当時には、私もこの文言を見て、えっ、懲戒場なんてあるのかと思いました。思ったのも当然で、当時はもうありませんでした。戦後すぐに懲戒場というのはなくなったと聞いております。  その昔あった懲戒場がどういうものであったかというのは、ごめんなさい、ちょっとそこまで勉強しておりません。

江田五月

2011-04-15 第177回国会 衆議院 法務委員会 第6号

結論といたしましては、本法律案におきましては、先ほど委員指摘の、まずはこの懲戒場といった記述については削除をしましょうと。そして、単に懲戒権規定削除するのではなく、今回の法律案においては、懲戒範囲について文言上明確に限定を付すこととして対処をさせていただいたと御理解いただきたいと思います。

黒岩宇洋

2011-04-15 第177回国会 衆議院 法務委員会 第6号

○山崎(摩)委員 もう一点は、懲戒権規定の規制についてでございますが、懲戒場といった古色蒼然としたものは削除されましたが、懲戒権規定そのもの削除には至らなかった。これについてはどんな議論があったのか。しつけを口実にして虐待を認めるものとして削除を求めるような意見もあったというふうに聞いておりますが、いかがでございましょうか。

山崎摩耶

2006-04-18 第164回国会 衆議院 法務委員会 第18号

高山委員 今すごいことを言ったんですけれども、法律上の備えをしておかなきゃいけないということは、では、どこか懲戒場をつくっておけばいいじゃないですか。大臣、いいですか。今局長が、使わないで済むのはありがたいみたいなことを言いましたけれども、使いたくても使えないじゃないですか、今懲戒場はないんだから。だから、懲戒場をまずつくった上でそういうことを言ってくださいよ。  

高山智司

2004-11-25 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

懲戒権は、親はみんな子供のために懲戒をしているというふうに思うと思うんですが、この懲戒権については是非、学説の中にも非常に議論がありますので、懲戒権、特に懲戒場がなくなっている現在、もう正当の理由がないというふうにも言われていますので、これについては是非見直しを強く要望します。  

福島みずほ

2004-11-25 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

政府参考人(房村精一君) これは、先ほどの同じ条文の中に、子供を自ら懲戒するということと並びまして懲戒場に入れるということが規定をされております。この懲戒場については、御指摘のように実際上用いられていないわけでありますが、しかしながら、子供を適正に監護する上で親が一定の場合に懲戒をするということが必要であるということは、これは事の性質上ある意味では当然のことではないかと。

房村精一

2001-12-03 第153回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号

民法には懲戒権の定めがありまして、親は子供を「懲戒場に入れることができる。」という規定も置いております。いかにも時代錯誤的な内容になっております。実際にこの懲戒権というのは、わざわざ法律に書いておく必要性は見出しがたいばかりか、親が虐待弁解をするときに使われたり、あるいはその懲戒権の行使だという弁解を恐れて、児童相談所が介入をためらったりするというふうな弊害があらわれております。  

磯谷文明

2001-12-03 第153回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号

その中で、先ほど御指摘いただいた懲戒権規定が八百二十二条にあるわけですけれども、この中では、親権を行う者は、「家庭裁判所許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」というふうな規定がまだ残っておるわけです。これは、現行法上この懲戒場というものは存在しておりません。にもかかわらず、こういう規定が残っておる。  

磯谷文明

2000-11-16 第150回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号

懲戒場という言葉も、いまだに民法の中には残っています。明治の一時期に懲戒場ということが存在したのですけれども、それから既に百年を経過しているという中で、懲戒権あるいは懲戒場という文言までが入っている、懲戒という言葉が入っている民法改正ということを、二十一世紀を迎えるこの際、しっかりと我が国日本も考えていくべきだと思うのですが、簡潔な答弁を求めて恐縮でありますが、よろしくお願いします。

田中甲

2000-11-16 第150回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号

日本懲戒という言葉あるいは懲戒場を残した民法を持っているということは、私は恥ずかしいことだと思うのですが、検討していただきたいと思います。  親権の一時停止。これは、身上監護権の喪失、停止、いわゆる一部一時停止というものに切りかえていかないと、現在の児童虐待防止法のこの運用の中でもまだまだ障害が残っていると思います。

田中甲

2000-04-20 第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

ですけれども、民法八百二十二条は、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」というふうに書いてございます。二項では、「子を懲戒場に入れる期間は、」といって期間が出ておりますけれども、現実懲戒場というのはもう存在しておりません。  

池坊保子

2000-03-23 第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第4号

現実に、八百二十二条に書いてございます懲戒場というのはもうないわけですから、八百二十二条の懲戒場というのは絶対に廃止すべきで、現実に存在していないものが書いてあるというのは本当におかしなことだと思います。  ちなみに、ドイツでは、従来の親権概念を廃止して監護という概念を採用しておりますし、懲戒ないし懲戒権という言葉は、少なくとも一九七九年の改正法には出てまいりません。

池坊保子

1993-05-21 第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号

例えば、民法の八百二十二条によりますと、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」というような規定がございますし、八百二十一条では居所指定権とか、八百二十三条では職業許可権とか、こういう形で親の権利、親の支配権という形で親権をとらえられているわけですが、子ども権利条約というのは、あくまでも子供権利の主体である。

伊東秀子

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